軽貨物の個人事業主の始め方。開業までにやるべき7のこと

軽貨物の個人事業主の始め方。開業までにやるべき7のこと 軽貨物

どのような仕事を請けるか決める

軽貨物の個人事業主を始めるにあたって、最初にやることはどのような仕事を請けるか決めることです。

なぜなら、請け負う仕事によって、自分の理想とするライフスタイルが確立できない場合があるからです。

軽貨物の個人事業主とひとえに言っても、いろいろな仕事があります。

引っ越しのような長距離を走る単発の仕事や、宅配のように一定のエリアにとどまって定期的請け負う仕事、料理や弁当などを届けるフードデリバリーの仕事など、本当に様々。

私の場合、宅配をメインに活動しているのですが、拘束時間が1日12~15時間と非常に長いので、家族サービスなど、仕事以外のことに充てれる時間を捻出したくて軽貨物の個人事業主を開業しようとしている方にはおすすめできません。

逆に、拘束時間は長くてもいいから、とにかく稼ぎたくて、軽貨物の個人事業主を始めようとしている方にはおすすめですね。

宅配の仕事については、下記記事にまとめてあるので、もっと詳しく知りたいという方は読んでみてください。

このように、仕事ごとに長所・短所があるので、しっかりと下調べし、自分の希望にあう仕事を選択してから、始めるのが賢いと思います。

いくつかの仕事を組み合わせるのも良いと思いますし、自分が得意そうなものに特化して、一つの仕事を専業にするのも、悪くないかと。

開業資金を用意する

軽貨物の個人事業主を始めるにあたって、開業資金の用意は必須です。

何をするかで開業資金は変わってくるので、一概には言えませんが、100~150万円は必要だと思います。

車の購入費、黒ナンバーの登録費用、事業用の任意保険の初回保険料、バックカメラやドライブレコーダーなど車につける装備品と取り付け工賃など、合わせて100万円ぐらいはあった方が無難です。

加えて、報酬の支払いが仕事をした週や月末に支払われればいいですが、1カ月後の月末に振り込まれることが多々あるため、2か月分の生活費はあった方が安心ということで100~150万円としました。

まあ、既に軽バンや軽トラックを持っていて、購入費がかからないのであれば、100~150万円も必要ありません。

あくまで、100~150万円という数字は、商業用の軽自動車を持っていない人が心機一転して、軽貨物の個人事業主を始めるのに必要になる開業資金の目安程度に考えていただければ良いと思います。

個人事業主の開業届を税務署に提出

軽貨物の個人事業主を始めるにあたって、個人事業主の開業届を税務署に提出する必要があります。

提出先の税務署は、住所の所轄税務署ですね。

ご自身の住所の所轄税務署がどこなのかは、国税庁のホームページで調べられますよ。

青色申告承認申請書を税務署に提出

軽貨物の個人事業主を始めるにあたって、青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。

今まで会社員として生計を建てていた方にはなじみがないかもしれませんが、個人事業主として活動するには、確定申告をしなければなりません。

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間で稼いだ所得を、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に書類を提出して申告するというものです。

会社員の場合、これを会社が代行してくれるので、なじみがないというわけですね。

個人事業主の確定申告には、“白色申告”と“青色申告”という2種類の方法があり、国の定めるルールとしては、どちらで申告しても問題ないのですが、白色申告は税制上のメリットが小さいので、面倒ではあるけれど、青色申告で確定申告することを強くお勧めします。

青色申告で確定申告した場合、以下の4つのメリットを受けられるからです。

  1. 最大で65万円の青色申告特別控除を受けられる
  2. 家族の給与を必要経費にできる
  3. 純損失の赤字を3年間繰り越せる
  4. 30万円未満のものであれば、一括で経費にできる

上記の4つは、白色申告では得られないメリットなので、青色申告で確定申告は絶対にすべきです。

この青色申告をするのに、事前に青色申告承認申請書を提出しておかなければならないので、個人事業主の開業届を税務署に提出する際に、一緒に提出するのがおすすめですよ。

車検証上の用途が“貨物”となっている軽自動車を入手しよう

車検証上の用途が“貨物”となっている軽自動車を入手しましょう。

軽貨物の個人事業主として活動するにあたって、軽自動車は必須ですが、軽自動車ならば何でもOKというわけではありません。

なぜなら、黒ナンバーを取り付けられる軽自動車は、車検証上の用途が“貨物”となっていなければならないからです。

黒ナンバーとは、簡単に言うと、「この車を使って運送業を営みます」という届け出をした軽自動車に付けるナンバープレートです。

まあ、届け出をしたと一目でわかる証拠とでも言いましょうか。

黒ナンバーが付いていない車で運送業をしてはいけないと法律で決まっており、黒ナンバーが付いていない車で運送業の仕事を得ることは不可能です。

なので、黒ナンバーを取得するため、車検証上の用途が“貨物”となっている軽自動車を入手しましょう。

入手した軽自動車に黒ナンバーを取り付ける

入手した軽自動車に黒ナンバーを取り付けましょう。

これをすることで、はじめて運送業を請け負うことができます。

事業用の任意保険に加入する

事業用の任意保険に加入しましょう。

車に乗られている方にとって、任意保険はなじみ深いものですが、軽貨物の個人事業主として活動するにあたって、使用する軽自動車にかける任意保険は一般的な任意保険ではなく、事業用の任意保険となり、別物です。

ネットで購入できる通販型には、事業用の任意保険はないので注意してください。

余談ですが、一般の任意保険の倍以上保険料が高いです。

私の場合ですと、内容が充実していたというのもありますが、初年度、月額1万6千円ほどでした。

まとめ

軽貨物の個人事業主の始め方についてまとめました。

主にやるべきことは、上記の7つだと思います。

特に、“どのような仕事を請けるか決める”のは、重要です。

どのような仕事にも、大なり小なり嫌な部分があるものですが、事前に調査しておくことで、嫌な部分が多い仕事を避けることができると思います。

私は、そこをおろそかにして、痛い目を見たことが何度かあるので、これから軽貨物の個人事業主を始めてみようかなと考えている方は、しっかり調査することを強くお勧めします。

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